陳情の経緯

茨城県では令和元年4月より茨城空港運営、観光に関する業務に2名の外国人職員(中国籍1名、韓国籍1名)が任期付き職員として採用されていました。

本年の3月でその2年の任期が終了しましたが、4月に再度採用(任期更新)がされていたことが判明しました。

公務就任権は参政権としての性格も有し、これを外国人に認めることは外国人、外国による日本政治への影響を招く恐れがあります。

これを受けて、一陽会茨城会員が、先般、茨城県職員の採用に関し茨城県議会に陳情を行いました。

以下、紹介します。

 

陳情事項

任期付き職員を含めた茨城県職員の採用につき(※一定の職種では日本国籍保有が条件となっています)、国籍条項を設ける条例を制定すること

 

陳情の趣旨

公務は国家に義務と責任を負う日本国民が担うべきこと

茨城県でも大きな損害をもたらした東日本大震災の際、外国人が一斉に出国し母国へ逃げ帰るという事態があった、そしてそれが何ら非難すべきものではないように、外国人は日本という国家に対し何らの義務も責任を負わないものである。公務は国家に義務と責任を負う日本国民こそが担うべきである。

 

外国人は自国からの制約を受ける

外国人は当然自国の法令等による制約を受ける。当該法令等が日本の国益、日本国民の安全と抵触する性格のものであったとき、外国人職員の採用は日本の国益、日本国民の安全を脅かす危険を否定できない。

 

職能を得、生計を立てる手段は日本国民にこそ

任期付き職員等の、いわゆる正職員以外の職員の職務も公的業務に関する職能を得、生計を立てる手段となりうるものでもある。

任期付き職員については更新の回数に制限がなく、正職員への採用の途も開かれている。

正職員以外の任期付き職員等といえど、やはり国家に義務と責任を負う日本国民にこそ就任の機会は保障されるべきである。

以上。

 

陳情書提出者 一陽会茨城会員 金田圭介

 

参考 本件任期付き職員の待遇

1.給与
① その有する職能、経験を考慮して正職員と同様の基準で決定する。
今回の職員は主任採用なので、月額279,840円を下回らない額を支給する。
② 勤務実績により昇給制度が適用される。
③ 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、賞与(年間4.45月分)、退職手当などを支給。

2.休暇
年次休暇は,1年につき20日間(採用時期に応じ最大年間20日)で、年休の未使用日数は20日
を限度に翌年に繰り越すことができる(年間最大40日)。
特別休暇(夏季、結婚、忌引等)等あり。

3.年金・健康保険
地方公務員として地方職員共済組合に加入。