一陽会規約

1 (名 称) 本会は、一陽会と称する。
2 (事 務 所) 本会の主たる事務所は、茨城県那珂市菅谷3228-18に置く。
3 (目 的) 本会は、日本人による日本人のための政治の実現を目的とする。
4 (事 業) 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 各種調査研究。
(2) 講演会等の開催、刊行物の発行その他周知活動。
(3) その他本会の目的達成のために必要な事業。
5 (会 員) 本会の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とす
る。
6 (総会) 総会は本規約に定める事項のほか、本会の運営に関する基本的事項について決議する。
(2) 総会の決議は出席した会員の過半数を以て行う。
7 (役 員) 本会には、代表、会計責任者を置く。
(2) 本会には必要に応じて、顧問、都道府県代表等を置く。

8 (役員の選出及び任期)
(1) 役員は、総会において選出する。
(2) 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
9 (会 議)
(1) 代表は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
(2) 代表は、必要に応じ役員会を招集する。
10(経 費) 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
11(会計年度) 本会の会計年度は、毎年1月1日から12 月31 日までとす
る。
12(会計監査) 会計責任者は、本会の経理につき年1回総会に報告する。
13 (規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。
14 (補 則) 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
付 則
本規約は、令和3年2月11日より実施する。
令和4年2月26日 改正